改正物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)は2026年4月に全面施行され、年度取扱貨物9万トン以上の事業者は「特定荷主」または「特定連鎖化事業者」として指定される。指定通知を受けた事業者は、物流統括管理者(CLO)の選任、中長期計画書の作成、定期報告書の運用といった一連の実務を、所定の様式と期限で行う義務を負う。本稿では、経済産業省『CLO取組事例集』と『「物流効率化法」対応の手引書(特定荷主編)』および国土交通省提言、ならびに物流効率化法施行令・届出省令の規定に基づき、特定荷主の判定方法から実務カレンダーまでを順を追って整理する。

「特定荷主」「特定連鎖化事業者」とは

改正物流効率化法は、すべての荷主に対し「積載効率の向上等」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」の3つを努力義務として課す。さらに、年度の取扱貨物が一定の閾値を超える事業者を「特定荷主」(または特定連鎖化事業者)として指定し、努力義務を超える複数の実体的義務を課す二層構造である。

このうち「特定荷主」とは、自らの事業に必要な貨物の運送を他社に委託する事業者のうち、年度取扱貨物重量が政令の閾値(9万トン)以上のものを指す。コンビニやチェーン外食のように連鎖化事業(フランチャイズ等)を営み、別途定める閾値以上の取扱量を持つ事業者は「特定連鎖化事業者」として、これに準じる。

特定荷主・特定連鎖化事業者の双方に「物流統括管理者(CLO)の選任義務」「中長期計画書の作成・提出」「定期報告書の作成・提出」が一律で課される。経産省『CLO取組事例集』 p.5 に詳細が整理されている。

自社の判定方法 — 年度取扱貨物9万トンの計算

9万トン/年
特定荷主指定の閾値。発送量・受領量の合算ではなく、政令で定める算定方法に従う。
物流効率化法施行令/経産省『CLO取組事例集』p.5

判定にあたっては、自社が「発荷主」「着荷主」のどちらの立場で取り扱う貨物量なのかを区別する必要がある。同法では、生産・販売の主体的立場で運送を他社に委託する場合に「発荷主」、調達・受領の主体的立場で運送を他社に委託する場合に「着荷主」として位置付ける。

実務的には、以下のステップで判定する。

  1. ①事業所単位ではなく事業者単位で集計──工場・支店ごとではなく、法人格単位で取扱貨物量を合算する。
  2. ②発荷主/着荷主のそれぞれで算定──両方で閾値を超える場合は「特定第一種荷主」「特定第二種荷主」の重複指定もあり得る。
  3. ③前年度実績で判定──国土交通省・経済産業省・農林水産省は、前年度の取扱量実績を基準として翌年度の指定を行う。
  4. ④グループ企業の取扱は法人ごとに──親会社・子会社・関連会社は別々に集計。物流子会社が連鎖化事業を営む場合は別途の判定が必要。

自社が9万トンを超えるか不明な場合は、まず物流部門・SCM部門に前年度の出荷/入荷データを依頼し、概算を出すことから始める。グレーゾーンの事業者は所管省庁(経産省・国交省・農水省)への事前照会も検討に値する。

特定第一種荷主・特定第二種荷主の区分

経産省『CLO取組事例集』 p.4 によれば、特定荷主は「特定第一種荷主」と「特定第二種荷主」に区分される。

両者を分けるのは、サプライチェーン上の立ち位置だ。発荷主の立場で年度取扱貨物が閾値を超えれば「特定第一種荷主」で、製造業・卸売業に多い。着荷主の立場で超えれば「特定第二種荷主」で、小売業・外食チェーンに多い。

両方で閾値を超える場合は両方の区分で指定を受ける。届出省令第7条は「複数の指定を受けた事業者は、それぞれの区分での物流統括管理者として、同じ者を選任する」ことを定めており、CLOを区分ごとに別人とすることは認められない。

指定通知後にやること — 5つの必須届出

所管大臣から「特定荷主」の指定通知を受けた事業者は、以下の届出・計画書類を段階的に提出する必要がある。

  1. ①物流統括管理者選任・解任届出書(様式第4)──指定通知後すみやかに、遅くとも中長期計画・定期報告を提出するまでを目安に提出。
  2. ②中長期計画書──改正物流効率化法に基づく事業運営方針と管理体制の整備計画。所管大臣に届出。
  3. ③定期報告書──毎年度、計画の進捗および3つの判断基準(積載効率向上等・荷待ち短縮・荷役短縮)に関する実績を所管大臣に報告。
  4. ④物流統括管理者の変更届──CLOの交代・解任が発生した場合、すみやかに様式第4にて変更届を提出。
  5. ⑤所管大臣からの報告徴収への対応──勧告・命令・公表の事前ステップとしての報告徴収。要求された場合は期限内に回答。

提出先は「指定を行った荷主事業所管大臣等のすべて」とされる(経産省事例集 p.5)。複数省庁にまたがる事業者(製造業+小売業を兼業する企業など)は、それぞれの主管大臣に重複提出が必要となる。

物流統括管理者選任届出書(様式第4)の書き方

様式第4は、物流統括管理者の選任・解任を所管大臣に届け出るための公式書類である。記載すべき主要項目は以下のとおり。

  • 事業者名・本店所在地・法人番号──登記簿どおりの正式名称で記載。
  • 特定荷主等の指定通知の年月日・指定番号──通知書に記載されている内容を転記。
  • 物流統括管理者の氏名・役職・所属──「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位」を満たす役員等。
  • 選任年月日・解任年月日(変更時)──事業の運営に当たる時点が選任年月日となる。
  • 代表者の押印(または電子署名)──代表取締役名義での提出が原則。

CLOに就任する個人は、法令上「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位」を満たす必要がある(物流効率化法 第47条)。実務上は取締役・執行役員クラスの経営幹部を充てる前提で運用される。物流部長や物流子会社社長単独では要件を満たさない可能性があるため、選任前に必ず社内法務との照合が必要である。

中長期計画書(様式第3)の作成方法と提出ルール

中長期計画書は、改正物流効率化法に基づく事業者の自主改善計画である。届出省令第8条が定める統括管理業務として、以下の項目を盛り込む必要がある(経産省事例集 p.5 に列挙)。

  1. 計画期間と全社の運営方針──最長5年(提出年度を初年度とする)。経営計画との整合を取る。
  2. 事業の管理体制──CLO・物流本部・関連部門のレポートライン、意思決定プロセス、KPI管理者。
  3. 3つの判断基準ごとの目標値──積載効率向上等・荷待ち時間短縮・荷役等時間短縮を、それぞれ定量的に設定。
  4. 関係各部門間の連携体制──開発・生産・流通・販売・調達・在庫管理等の物流関連部門の連携設計。
  5. 情報処理システムや器具・設備の標準化計画──予約システム・パレット・荷姿・伝票・データの標準化方針。
  6. 取引先・関係者との連携・調整方針──発荷主・着荷主・物流事業者との合意形成プロセス。

国土交通省提言『物流統括管理者(CLO)に期待される姿』 p.10 は、これら計画項目を「単なる物流改善計画ではなく、経営戦略と連動した中長期視点の事業計画として策定する」よう求めている。物流コスト削減のみに焦点を絞った計画では、提言が描く水準には届かない。

様式第3の構成 — 基本情報と3つの計画欄

提出に用いる公式様式は「中長期計画書(様式第3)」である。構成は前述の6項目をそのまま並べたものではなく、基本情報欄(Ⅰ 特定荷主の名称等)と計画内容欄(Ⅱ 積載効率の向上等/Ⅲ 荷待ち時間の短縮/Ⅳ 荷役等時間の短縮)の2部構成を取る。前述の6項目は経営レベルで計画に織り込むべき中身、様式のⅡ〜Ⅳはそれを3つの判断基準に沿った取組計画として表現する器、という関係にある。経済産業省の『物流効率化法』対応の手引書(特定荷主編)は、各欄の書き方を記載例付きで解説した一次資料であり、作成担当者が最初に手元へ置くべき文書だ。

Ⅱ〜Ⅳの各計画欄は「特定第一種荷主としての取組」と「特定第二種荷主としての取組」に分かれており、自社が指定された区分の欄のみを記載する(両方に指定された場合は両方を記載)。荷待ち時間・荷役等時間について自ら管理する施設も寄託先施設もない場合は、その旨を記載すれば非該当として扱われる。提出ルールは次のとおり整理できる。

中長期計画書(様式第3)の提出ルール
項目ルール
提出期限(初回)特定荷主の指定を受けた年度の7月末日。2026年度に限り10月末日まで延長
計画期間提出年度を初年度とし、5年を超えない範囲で設定(年度は西暦表記)
計画を変更した場合変更があった年度の翌年度7月末日までに「変更有り」として改訂版を提出
変更がない場合計画期間中の再提出は不要。次期計画は最終年度の翌年度7月末までに提出(定期報告書は毎年度提出)
提出先指定通知を発出した荷主事業所管大臣(地方支分部局長)のすべて
提出方法原則として e-Gov 電子申請(国土交通>物流>物流効率化法)
経済産業省『「物流効率化法」対応の手引書 — 特定荷主編』第1.1版(2026年4月)3-4-1 をもとに編集部作成

書き方の3原則と「重点化してよい」というルール

手引書がⅡ〜Ⅳのすべてに共通して求める記載ポイントは3つある。第一に定量的な目標。「効率化に努める」「検討する」といった抽象表現ではなく、「荷待ち時間を平均○分以内に短縮」のように、実施期間でどれだけ改善するかを数字で示す。第二に具体的な方法。「○○社と共同配送を開始しトラック台数を削減」のように、実行手段が伝わる表現にする。第三に範囲や対象の明確化。「主要3工場で実施」「繁忙期に集中して対策」のように、どの貨物・施設・時期を対象とするかを明示すれば、そのまま進捗管理の単位になる。

網羅性より重点化が許容されている点も、実務上は見逃せない。手引書のQ&Aは、主要な又は課題のある取扱貨物・施設・時期等に重点化した記載で構わないと明言する。既に十分に効率化が図られている領域は「今後もその状態の継続に努める」、事業特性上これ以上の効率化が困難な場合は「今後も必要な対策を継続する」という記載も認められている。ただし3領域すべてに何らかの記載は必要で、空欄のままの提出はできない。業種ごとの水準感は、経産省が公開する中長期計画書・定期報告書の記載事例集(製造業・卸売業・小売業・連鎖化事業者の4種×「取組が進んでいる企業向け」「これから取組を深める企業向け」の2水準、2026年3月公開)が具体的な文例まで示している。

手引書が挙げる「よくあるミス」

手引書3-4-3は、担当者が陥りがちなミスを列挙している。多くは事務的な不備だ。提出期限の誤認、複数省庁の連名で指定通知を受けているのに1省庁にしか提出しない提出先漏れ、特定荷主番号や主たる事業の細分類番号の転記ミス、特定第一種・第二種の区分選択誤り、そして提出年度を初年度に含めない・6年以上の期間を設定するといった計画期間の設定ミスである。いずれも指定通知と受理済みの届出書に照らして転記・確認すれば防げる。

内容面の注意は2つに集約される。ひとつは、計画が「効率化に努める」レベルの抽象論に留まるか、逆に現場の実態を無視した非現実的な目標になっているケース。もうひとつは、中長期計画書(将来の計画)と定期報告書(過去の実績)の混同である。計画書に実績値を書き、報告書に今後の計画を書いてしまう取り違えは、手引書が典型的な不備として明記している。

省エネ法の「中長期計画書」との違い

実務でしばしば混乱を招くのが、省エネ法にも同名の「中長期計画書」が存在することだ。年度9万トン以上の貨物を扱う規模の企業なら、原油換算で年1,500kl以上のエネルギーを使用する省エネ法特定事業者として、毎年度の中長期計画書提出を既に経験している場合も多いだろう。同じ名前でも両者は別制度・別様式・別経路であり、物流効率化法の計画書を省エネ法の要領で処理すると期限や提出先を誤る。

違いは3点に整理できる。第一に提出頻度——省エネ法の中長期計画書は毎年度7月末までの提出が原則(優良事業者には提出頻度の軽減措置がある)だが、物流効率化法は計画変更がなければ毎年の提出は不要。第二に提出経路——省エネ法はEEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)、物流効率化法はe-Gov電子申請と、システム自体が異なる。第三に計画の中身——省エネ法はエネルギー使用の合理化、物流効率化法は積載効率・荷待ち・荷役等の物流3領域である(出典:資源エネルギー庁 省エネポータルサイト)。モーダルシフトや共同輸配送のように両方の計画に効く施策もあるため、エネルギー管理部門と物流部門が別々に書くのではなく、物流統括管理者の下で両計画の整合を取ることが望ましい。

定期報告書の運用 — KPI 項目と頻度

定期報告書(様式第5)は、中長期計画の進捗を所管大臣に毎年度報告する書類である。報告対象となる主要KPIは、3つの判断基準に紐づく定量指標である。

  • 積載効率の向上等──車両積載率(重量ベース・容積ベース)、共同輸配送の実施率、車格適正化率。
  • 荷待ち時間の短縮──ドライバー1人あたり平均待機時間、予約システム導入率、入出庫スロット稼働率。
  • 荷役等時間の短縮──パレット化率、自動化機器導入率、標準化荷姿の採用率、ドライバー1人あたり荷役時間。

報告書には実績値・前年度比・計画値からの乖離・改善取り組み内容を記載する。実施状況が不十分と判定された場合、所管大臣は次節の段階的措置を発動する権限を持つ。

罰則の段階構造(指導→勧告→命令→公表→罰金)

物流効率化法の罰則は段階的構造になっており、いきなり罰金が科されるわけではない。経産省『CLO取組事例集』 p.5 に概要が示されている。

  1. ①報告徴収・指導──所管大臣が事業者に対し、取組状況の報告を求める。改善余地のある事項について行政指導が行われる。
  2. ②勧告──改善が見られない場合、所管大臣が文書による勧告を発出する。
  3. ③命令──勧告に従わない場合、所管大臣が命令を発する。法的拘束力を持つ。
  4. ④公表──命令にも従わない事業者の名称・違反内容を公表する措置。レピュテーション毀損が大きい。
  5. ⑤罰金──物流統括管理者を選任しなかった場合は100万円以下の罰金、選任の届出を怠った場合は20万円以下の過料、中長期計画書の提出をしなかった場合は50万円以下の罰金が科される可能性がある(出典:国土交通省「物流効率化法」理解促進ポータルサイト)。

罰金額そのものは大企業にとって決定的なダメージではないが、④の「公表」段階に至った場合の社会的影響は大きい。取引先からの信頼低下、ESG評価機関による減点、優秀な人材の流出につながり得る。実務的には公表段階に至る前の対応が肝要である。

法令対応カレンダー — 2026〜2027年の実務スケジュール

改正法は2026年4月に全面施行されたため、特定荷主に該当する事業者は以下の時間軸で実務を進めることが想定される。

  • 2026年4月〜6月:特定荷主の指定通知──所管大臣から指定通知が順次発出される。前年度実績ベースの判定。
  • 2026年6月〜9月:CLO選任・体制整備──様式第4による選任届出書の提出、社内チーム体制の構築、計画策定の準備。
  • 〜2026年10月末:中長期計画書の作成・提出(2026年度の提出期限)──最長5年の計画として作成し、事業運営方針と3つの判断基準の目標設定を組み込む。
  • 〜2027年7月末:第1回 定期報告書の作成・提出(初回提出期限)──2026年度の取組実績を集計し、KPI実績値・改善内容を報告。以降は毎年7月末が提出期限。
  • 毎年継続:PDCA運用──計画の見直し、3つの判断基準の目標値更新、社内外連携の継続。

CLO Career からの実務支援

本稿で整理した実務は、CLO選任・組織体制構築・中長期計画策定のどの局面でも、社内人材だけでは対応が難しいことが多い。CLO Career は、CLOとその直下層に特化したエグゼクティブ・プラクティスとして、他社CLO経験者・物流事業者出身者といった即戦力の招聘、正社員役員登用前の橋渡しとなる社外CLO・顧問の派遣、オペレーション・事業戦略・技術・ガバナンスの4類型をそろえるCLOチーム構築、そして国交省提言と整合した中長期計画策定のアドバイザリまでを支援している。

経歴のコンフィデンシャルな登録は候補者の方向け、企業のご相談は企業向けページから、いずれも守秘契約のもとで受け付けている。CLOという役職そのものの定義・役割・採用要件の全体像はCLO(物流統括管理者)とはを、法令の要件と国交省提言が描くCLO像は改正物流効率化法とCLO選任義務 完全ガイドを、他社の実例はCLO取組事例 完全解読を併せて参照されたい。

よくある質問(FAQ)

中長期計画書は毎年提出する必要がありますか?
いいえ。計画期間は最長5年間で、内容に変更がなければ毎年の提出は不要です。次回は「最後に提出した計画の最終年度の翌年度」の7月末までに次期計画を提出します。計画を変更した場合は、変更があった年度の翌年度7月末までに「計画内容の変更有り」として改訂版を提出してください。なお定期報告書(様式第5)は別途、毎年度の提出が必要です(出典:経済産業省『「物流効率化法」対応の手引書 特定荷主編』3-4-1・3-4-4)。
中長期計画書の目標を達成できなかった場合、罰則はありますか?
目標未達そのものへの罰則はありません。ただし計画書を提出しない場合は罰金が科される可能性があり、取組の実施状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合は、荷主事業所管大臣による勧告・公表につながり得る点に注意してください。このため手引書は、背伸びした数値ではなく実行可能で持続性のある目標設定を推奨しています。
様式第3のフォーマットや記載例はどこで入手できますか?
経済産業省のウェブサイトから様式第3のフォーマットと対応の手引書がダウンロードできます。記載事例集は製造業・卸売業・小売業・連鎖化事業者の4種について「取組が進んでいる企業向け」「これから取組を深める企業向け」の2水準が公開されています(2026年3月公開)。実際の提出はe-Gov電子申請のオンラインフォームで行います。

References

  1. 経済産業省『CLO取組事例集 — 物流改革の実践と成果』令和8年2月 https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/CLO_collection_of_cases.pdf
  2. 経済産業省『「物流効率化法」対応の手引書 — 中長期計画・定期報告等の記載ガイドほか — 特定荷主編』第1.1版(2026年4月) https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf
  3. 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト「中長期計画書・定期報告書の記載事例集を作成しました」(2026年3月3日) https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/information/details/post_18.html
  4. 国土交通省『物流統括管理者(CLO)に期待される姿』令和8年3月 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001992615.pdf
  5. 資源エネルギー庁「定期報告書・中長期計画書」省エネポータルサイト https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/report/
  6. 物資の流通の効率化に関する法律(令和8年4月施行版)
  7. 物流効率化法施行令/届出省令(経産省・国交省・農水省 共同所管)
  8. 関連姉妹記事「改正物流効率化法とCLO選任義務 完全ガイド」(/topics/cloact)
  9. 関連姉妹記事「CLO取組事例 完全解読」(/topics/clocases)